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サラリーマンも節税ができる⁉️春は社会保険料の支払額が決まる時期❗️

今回は旅やマイルではなく、社会保険料の支払いについて考えてみたいと思います。

 

タイトルには節税と書きましたが、正しくは社会保険料のコントロールです。

社会保険料と言うと、健康保険や公的年金、40歳以上の方は介護保険を指し、会社員(役員含め)も個人事業主も無職の方も負担額は違えど、基本的に皆が負担しています。

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会社員の方は、支払いを会社と折半(所謂、労使折半)していますが、給与明細で社会保険料を確認すると、所得税等と共に結構引かれて額面給与より手取り給与が大幅に減っていませんか?

 

人によって負担額が違うのは、各々の収入が異なるからで、収入が多いほど負担額は大きく、収入が少ないほど、負担額も少なくなる仕組みになっています。

社会保険料は相互扶助の考えてに基づいているので、負担感を公平に正しく納めなければならないですが、少しでも負担感を抑えられたらいいですよね。

 

ではこの社会保険料を算定する時の収入って、どの時点の収入で判断しているのでしょうか?

それは毎年4月〜6月の給与総額を3で割って3か月の平均額で判断しています。

この4〜6月の平均給与から、当年の9月〜翌日8月までの社会保険料が決定されます。したがって、この4〜6月の平均給与を抑えることで、社会保険料の支払額もコントロールすることができます。

 

平均給与を抑えることで、どのくらい社会保険料をコントロールすることができるのか見ていきます。

 

社会保険料を決定する際の上述の3か月の平均給与額を標準報酬月額と言います。全国健康保険協会(協会けんぽ)のHPから健康保険料や年金保険料の額を算出するとことができます。

全国健康保険協会HP

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上の表は大阪府の保険料額表です。

例えば、標準報酬月額が35万円(4〜6月の平均給与)で介護保険支払いの無い40歳未満の方の場合、等級25になり、健康保険料が18,396円、厚生年金保険料が32,940円で合計51,336円が毎月給与天引されます。

 

この方が4〜6月の残業を少し減らして標準報酬月額を1万円下げる(34万円)と等級は24となり、健康保険料が17,374円、厚生年金保険料が31,110円で合計48,484円の天引となります。

 

4〜6月の平均給与を1万円減額するだけで、51,336円ー48,484円=2,852円/月、年間で34,224円社会保険料を抑えることができるのです!

年齢と共に給与も上がって、標準報酬の等級が上がれば、1等級の差だけでも年間5万円以上変わってきます。

 

標準報酬月額を算定する給与には基本給の他、時間外手当や住宅手当、家族手当等諸手当も含まれた合計額です。

 

業種や業務内容によっては、季節的な要因で4〜6月の3か月平均給与の方が前年の7月〜今年の6月までの年間平均給与より2等級以上毎年高くなる場合、年間平均給与額で判断することができる特例もあります。

 

注意したいのが、社会保険料を抑えることが必ず得するのかと言うと、実はそうではない側面もあります。

会社員の方が傷病により会社を休業する場合に、健康保険から支給される傷病手当はこの標準報酬月額を基に算出されます。

また、女性が産休、育休中に健康保険から支給される出産手当もこの標準報酬月額から算出されます。

したがって、標準報酬月額を抑えると、傷病時や出産時の手当金が減少することになります。

 

社会保険料は正しく納めることが当然ですが、節税という言葉があるように、納める額を正しくコントロールすることで自らの尊い労働の対価として稼いだお金を有意義に使えるように工夫しよう!

 

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